仮称アマチュア著作権協会条文
- アマチュア音楽の著作権を保護することが目的
- 保護の対象は立会人の元へ
音源を持ちこんだ時点で
仮登録とし、著作権保護の対象とする。
- 実際に著作権侵害が起きた場合には
登録者全員がその権利と登録者の詩人としての
誇りとポリシーによる判断で著作権を
保護するための証明をする
証明の際には各人の署名を行う。
- 持ちこまれた音源は仮称立会人の手により
CD-Rにおとし永久保存する
永久保存音源CD-Rは立会人全員に保管される。
- 著作権保護の対象となる楽曲が
確かにオリジナル作品であると認められる場合に限る
- 楽曲の持ち主の承諾を得ない第三者が
その楽曲の著作権を主張した場合、その楽曲が
商品化している、いない、に関わらず著作権を侵害したとし,
侵害訴訟の対象となる。
付記 仮称アマチュア著作権協会機関及びこれらの活動は
音楽関係者ならびに大自由王国により運営するものとする。